緊急事態宣言期間延長を踏まえた新型コロナウイルス感染症に関する対応
2021.3.8
代表取締役社長 小谷 裕司
2021年3月8日
政府から、3月5日に、1都3県を対象とした緊急事態宣言の期間延長(3月21日まで)が表明されました。
当社においては、引き続き、一日も早く安全・安心な社会と健全な経済活動を取り戻すため、社会的責任を担う企業として、事業継続を図りつつ積極的な感染拡大防止に努めてまいります。
■対応措置
1. 勤務体制について
在宅勤務や時差出勤、サテライトオフィス等を組み合わせた勤務体制を推進します。
国ならびに地方公共団体の長により、要請・指示等が出された場合は、対象地域に勤務・在住している従業員に対して、安全の確保、感染拡大防止へ向けての対応を一層強化してまいります。
2. 業務履行の対応
業務遂行にあたっては、国土交通省発表の「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(令和2年12月24日改訂版)」を参考とした対策を実施し、事業継続を行います。
対象地域においては、原則として出張・打合せ・現場作業は自粛し、発注機関と協議調整し、極力WEB会議での実施に努めます。
■適用期間
2021年1月12日より、緊急事態宣言期間中、継続します。
※適用期間内に緊急事態宣言の指定地域が追加された場合には、管轄する対象地域ごとに上記対応措置の適用を追加します。
また、緊急事態宣言の解除措置または緩和措置が発出された場合には別途対応します。
全役職者が一丸となってこの国難ともいえる困難な時期を乗り越えてまいりたいと存じますので、発注者のみなさま、関係各位にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほど切にお願い申し上げます。
以上
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