新型コロナウイルス感染症に関する対応(更新)
2020.6.19
代表取締役社長 小谷 裕司
2020年3月 2日
更新(感染拡大防止期間、地域別対応の変更) 2020年6月19日
■お願い
新型コロナウイルス感染症に罹患された方々に心よりお見舞い申し上げますとともに、最前線で対応されている医療関係者の皆様に心から敬意を表します。
当社では、本年2月末に新型コロナウイルス対策本部を立ち上げ、感染拡大の防止に向け様々な対応を行ってまいりました。
一日も早く安全・安心な社会と健全な経済活動を取り戻すため、社会的責任を担う企業として、事業継続を図りつつ引き続き積極的な感染拡大防止に努めてまいります。
全役職者が一丸となってこの国難ともいえる困難な時期を乗り越えてまいりたいと存じますので、発注者のみなさま、関係各位にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほど切にお願い申し上げます。
※対応内容や期間については状況により適宜見直します。
■新型コロナウイルス感染症拡大防止策
1. 感染拡大防止期間
2020年3月2日~国の終息宣言等あらたな発表(発布)があるまで
2. 在宅勤務等の実施による対応
在宅勤務や時差出勤、サテライトオフィス等を組み合わせ、勤務時間・場所に自由度を持たせることにより、感染拡大防止に努めるとともに、同居の子供の臨時休校等への対応を図ります。
国ならびに地方公共団体の長により、要請・指示等が出された場合は、対象地域に勤務・在住している従業員に対して、安全の確保、感染拡大防止へ向けての対応を一層強化してまいります。
【地域別対応経緯】
- 3月26日に関東圏において1都4県の知事による共同メッセージが発表されたことを受け、さらなる在宅勤務、時差出勤、サテライトオフィスの活用について指導を強化しました。
- 4月7日に東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、兵庫、福岡の都府県7地域において政府による緊急事態宣言が発出されたことを受け、これらの地域の事業所ではやむを得ず緊急で対応が必要な職員を除いて原則在宅勤務とし、出勤・出張を禁止しました。
- 4月16日に緊急事態宣言の対象地域をこれまでの7都府県から全国に拡大されたことを受け、当社といたしましては、これまでの関東、関西、福岡の事業所に加え全国の事業所を対象に、事業継続を図りつつ、これまで以上に積極的な感染拡大防止に努めてまいります。
- 5月14日に緊急事態宣言の特定警戒都道府県が8都道府県(東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、京都、北海道)に変更されたことを受け、該当するエリアの事業所では事業継続を図りつつ出社制限等を継続すると共に、全国の事業所においても引き続き積極的な感染拡大防止に努めてまいります。
- 5月21日に緊急事態宣言の特定警戒都道府県が5都道県(東京、神奈川、埼玉、千葉、北海道)に変更されたことを受け、該当するエリアの事業所では事業継続を図りつつ出社制限等を継続すると共に、全国の事業所においても引き続き積極的な感染拡大防止に努めてまいります。
- 5月25日に全ての都道府県が特定警戒都道府県から解除されたことを受け、全社における出社制限を緩和しました。当社といたしましては、引き続き、感染の予防対策と拡大防止対策の徹底を図るとともに、時差出勤や在宅勤務、サテライトオフィス等の活用も行いつつ新しい生活様式を実践し、事業継続を図ってまいります。
- 国の段階的緩和に準じ、6月18日まで「埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、北海道」との不要不急の県をまたぐ移動は慎重に行ってまいりましたが、6月19日からのステップ2への移行を踏まえ、東京事業所管内と他支社管内との出張・打合せ・現場作業等の移動についても、三密回避行動等に即した行動を基本としたうえで、制限を解除いたします。
3.従業員の健康状態の管理
予防措置の徹底など必要な健康状態の管理を行うとともに、外出時の行動状況を記録するなどリスク管理を行います。また、発熱がある者、風症状等を認める者、感染者、濃厚接触者等は自宅待機とし、職場への復帰について以下の目安を設定します。
- 発熱や風症状等を認める者の職場復帰の目安
1) 発症後に少なくとも8日が経過
2) 薬剤等を服用しない状態で、解熱後及び症状消失後に少なくとも3日が経過
- 感染者の職場復帰の目安
1) 発症後に少なくとも14日が経過
2) 薬剤等を服用しない状態で、解熱後及び症状消失後に少なくとも3日が経過
4.業務の履行への対応
国土交通省発表の「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除後における工事及び業務の対応について」を受け、必要に応じて国土交通省、地方公共団体等に対し一時中止を申請するとともに、再開に当たっては感染予防対策の徹底を図ります。
出張や外勤の場合の移動については、国による外出自粛の段階的な緩和の目安に準ずると同時に、面談相手・要件・訪問場所・時間・経路等の記録と報告を行うほか、海外渡航者は14日間の自宅待機とします。
また、社外における協議・打合せ方法等については、関係機関との個別の協議により決定します。
5.その他
5/25に国の緊急事態宣言は全面解除されましたが、完全な終息までには長期の期間が想定されるため、当社では2020年6月1日以降の新型コロナウイルス感染予防対策ガイドラインを制定しました。
事業継続にあたり、通常時及び感染の第2波発症の場合の対応体制、具体的な勤務形態などへの配慮、社員個人の感染予防対策の徹底、職場環境の充実などに努めてまいります。
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